古物商許可を取得するためには、許可申請書のほか、添付書類を揃えて申請する必要があります。書類に不備や不足があると申請を受理してもらえないため、必要な添付書類の入手方法や作成上の留意点について行政書士が詳しく解説します。
個人申請における必要書類を一覧で整理し、公的証明書の取得方法や書類作成時の注意点についてお伝えします!
※地域や窓口となる警察署によって、必要な書類や料金、申請手続きの流れなどが異なる場合があります。許可を得る際は、該当する警察署に必要書類や手続きの流れなど、事前確認を行ってください。
必要書類一覧(個人)
個人申請における必要書類の一覧は以下の通りです。
①許可申請書
②住民票(申請者・管理者共に必要)
③身分証明書(申請者・管理者共に必要)
④略歴書(申請者・管理者共に必要)
⑤誓約書(申請者・管理者共に必要)
⑥URL疎明資料(※別途下記にて解説します)
⑦営業所の使用承諾書等
個人申請者が管理者を兼務する場合、住民票、身分証明書、略歴書は各1通の提出で済みます。ただし、誓約書については、個人用に加え、管理者用の書面も提出する必要があります。
申請が個人の場合の必要書類

①住民票の写し
住民票の写しは、「本籍」の記載があって、かつ「個人番号(マイナンバー)」の記載がないものでなければなりません。
古物営業法施行規則
第1条の3第3項第1号イ
住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。
住民票の請求は、住所地の市役所、区役所、町村役場に申請する必要があります。
マイナンバーカードを所持している場合は、コンビニの印刷機にて発行することが可能です。
②身分証明書
よくある間違いとして、ここでいう身分証明書は運転免許証やパスポートのことではありません!
古物営業法施行規則
第1条の3第3項第1号ハ
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
身元や経済状況に関する証明書で、「破産の有無」や「成年後見の有無」等を確認し、欠格事由に該当するか否かを証明するものになります。
身分証明書の請求先は、「本籍地」の市役所、区役所、または町村役場の戸籍課になります。
例えば、住所が静岡市で本籍地が京都市である場合は、、身分証明書は京都市役所に発行を依頼することになります。
③略歴書
古物営業法施行規則
第1条の3第3項第1号イ(一部抜粋)
第3項.法第五条第一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
1.申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
イ.最近五年間の略歴を記載した書面
略歴書とは、今までの学歴や職歴などを記載した書類になります。略歴書の記載は、「5年前の時点で何をしていたか」を基準にしています。略歴書に空白期間を作らないように記入しましょう。また、申請先の警察署指定のフォーマットを使用しましょう。
※無職期間がある場合であっても「無職(就職活動のため)」などと記載して、直近5年間を必ず記載しましょう。
④誓約書
古物営業法施行規則
第1条の3第3項第1号ロ、第3号ハ(一部抜粋)
第3項.法第五条第一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
1.申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
ロ.法第四条第一号から第九号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3.選任する法第十三条第一項の管理者に係る次に掲げる書類
ハ.法第十三条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
誓約書では、申請者である個人、および管理者が、法第4条や第13条第2項で規定される欠格事由に該当していないことを確認します。
欠格事由は個々に異なりますので、個人の方が管理者を兼任する場合であっても個人用、営業所の管理者用で別の書面を記入する必要があります。
インターネット上で取引きを行う場合
⑤URLの使用権限があることを疎明する資料
古物営業法施行規則
第1条の3第3項第5号
五.取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを第二条の二に規定する通信手段により受ける営業の方法を用いようとする者にあっては、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(以下「送信元識別符号」という。)を使用する権限のあることを疎明する資料
自分でホームページを開設して古物のオンライン取引を行う場合は、そのURLを申請書(別記様式第1号その4)で提出する必要があります。
さらに、そのURLを使用する権限があることを証明する資料も添付書類として提出する必要があります。
古物商又は古物市場主は、その事業の規模が著しく小さい場合等(常時使用する従業者の数が5人以下である場合や、当該古物商又は古物市場主が管理するウェブサイトを有していない場合)を除き、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を当該古物商又は古物市場主が管理するウェブサイトに表示して公衆の閲覧に供することが義務付けられました。
古物営業法施行規則
第十三条の二
法第十二条第二項の国家公安委員会規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一.常時使用する従業者の数が五人以下である場合
二.当該古物商又は古物市場主が管理するウェブサイトを有していない場合
2法第十二条第二項の規定による公衆の閲覧は、当該古物商又は古物市場主のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
※古物のインターネット取引を行う古物商は、従業者の人数にかかわらず、従来どおりインターネット上に氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号及び取り扱う古物に関する事項を表示しなければなりません。
未成年者の場合
古物商営業規則
第1条の3第3項第1号二
未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(古物商又は古物市場主の相続人である未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあっては、被相続人の氏名及び住所並びに古物営業に係る営業所又は古物市場の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る次号イからニまでに掲げる書類))
法定代理人の許可を受けている場合
- 法定代理人の氏名及び住所を記載した書面
- 法定代理人の許可を受けていることを証する書面
法定代理人の許可を受けていない場合
- 相続人である未成年者の氏名及び住所を記載した書面
- 営業所の所在地を記載した書面
- 法定代理人の略歴書
- 法定代理人の誓約書
- 法定代理人の住民票の写し
以上の書類が別途必要になります。ご確認の上必要書類を準備しましょう。
5.申請者が法人の場合
申請者が法人の場合は、別の記事で解説を行なっておりますので、下記の記事をご覧ください。
6.まとめ
以上、古物商許可に必要な書類について解説しました。
古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのです。作成上、難しい面は少ないですが慣れていないと時間と労力が非常にかかってしまいます。申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。
申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。忙しい方や、面倒な手続きをしたくない方は、行政書士への依頼を検討することをおすすめします
是非、古物商許可申請代行専門の弊所までご連絡ください!
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