イベント上空の飛行については、ドローンの落下により人に危害を及ぼす蓋然性が高いことから、飛行が禁止となっています。
したがって、飛行許可申請を行う必要がありますが、この場合は包括申請はできないため、個別申請で行う必要があります。
本記事では、イベント上空の飛行について注意すべき点について解説致します!
イベント(催し)について

イベントについて「祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所」(航空法第132条の86第2項第4号)と規定されていますが、以下に例を記載致します。
祭礼、縁日、展示会、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート等のイベント、ドローンショー、花火大会、盆踊り大会、マラソン、街頭パレード、選挙等における屋外演説会、デモ等
おおよそ「イベント」と聞くと不特定多数の人が集まる催事とざっくり判断されるかもしれませんが、場所や日時等も勘案して「イベント」か否か判断されます。迷った場合には、国土交通省に問い合わせましょう。なお、屋内で催される「イベント」については航空法の適用はありません。
飛行許可の条件

基本条件(飛行マニュアル)
イベント上空で飛行する場合について、飛行マニュアルには以下のように記載されています。
・機体にプロペラガードを装備して飛行させる。
・地表等から150m未満で飛行させる。
・飛行速度と風速の和が7m/s以上の状態では飛行させない。(風速は5m/s)
・催しの主催者等とあらかじめ調整を行い、以下に示す立入禁止区画を設定し、第三者が当該区画に立ち入らないよう措置する。
・操縦者は10時間以上の飛行経歴・飛行に必要な知識・技能を有すること。
申請に当たっての流れ

イベント上空を飛行する場合には、以下の内容が必要になります。
【申請内容】
・地表等からの高度(立入禁止区画の審査に必要な情報です。)
・主催者名
・調整結果、折衝内容(一般的には、場所、開催日、主催責任者や連絡先を含めて調整済みである旨を記載します。)
・飛行日時
・飛行の経路
・イベント上空の飛行経路を作図する画面(第三者位置、立入禁止区域、補助者位置等を明示します。)
まとめ

いかがだったでしょうか。飛行許可取得に際して、書類の不備による再提出などが必要になるケースもあります。余裕をもって、飛行許可申請を提出するようにしてください。
飛行許可申請についてご不明点等ございましたら、ぜひ行政書士中井湧也事務所までご連絡ください!

