古物商許可申請に使用するホームページ/URLの届出が必要な場合とは?

古物

古物営業を営むうえで、インターネットを利用して相手方と対面しないで取引をしようとする場合には、公安委員会に届け出なければなりません。 

すでに古物商許可を取得している場合であって、これからインターネットを利用した古物営業を始める場合であっても、届出は必要となります。

本記事では、「URL届出」について詳しく解説致します!

古物商許可のURLの届出とは?

インターネット上で古物商取引を行う場合でも、古物商許可の申請が必要です。

該当するURLとその使用権限がある証明資料が必要になります。自分でHPを持つのか、メルカリshops等のプラットフォームを活用するのかで必要書類は変わります。

単なるオークションサイト(ヤフオクやメルカリ)などであっても、古物営業を営む場合であればURLの登録が必要になることが多いです。

【インターネット上で取引が完結するサイト例】
・ホームページ
・ヤフオクストア
・メルカリストア
・楽天市場
・ヤフオク
・メルカリ
・アマゾン大口/小口出品

申請時にホームページが作成されていない場合

申請時点でホームページが完成していない場合は、届出は不要となります。ホームページが完成した後に届出を改めて行う必要があります。

ホームページが未完成の場合は、調査が進められないためです。

届出に必要な書類について

◎該当するURL
・申請書(別記様式第1号その4)
◎使用権限がある証明資料
・プロバイダーや関連機関が発行したドメイン登録確認メールのコピー等
・「WHOIS検索」を利用する

オークションサイトやオンラインストアに古物を出店する場合には、プロフィールページを届け出る必要があります。今回ご紹介するのは、静岡県にて求められる資料になります。

◎プロフィールページを印刷

このプロフィールページを印刷する場合に、以下にURLが反映されます。この赤字線で引いたURLを申請書に記載をします。今回はメルカリなどのオークションサイトで単に古物を出品する場合も、届出は必要になりつつあります。

また、ストア出店時の必要書類については、管轄警察署によって大きく異なる場合があるため、事前に必ず確認するようにしましょう。

◎本人確認事項ページを印刷(URL疎明資料)

氏名・生年月日・住所が記載されたページを印刷します。

一点注意ですが、スクリーンショットを編集したものを印刷しても受理してもらえないことがあります(下部にリンクが記載されるていることが必要です。)

メルカリの場合ですと、本人確認事項ページを印刷する際に下部のリンクが「https://jp.mercari.com/mypage/personal_info/identification 」

と表示されると思いますので合わせてご確認ください。

必ず事前に確認をしましょう

URL疎明資料として準備すべき内容は、管轄警察署(都道府県単位等)ごとで対応が異なります。本記事でご紹介した内容は静岡県の内容になりますので、あくまでも参考程度にしてください。メルカリ、ヤフーフリマであれば届出は不要と考えている管轄もありますので、その点も合わせて必ず事前に連絡をしておくようにしましょう!

インターネットで古物営業を行う場合

警察署にURLの届出を行った後は、その取扱う古物に関する事項とともに下記の内容をそのホームページに掲載しなければなりません。

営業者の氏名又は名称
許可をした公安委員会の名称(例 東京都公安委員会)
12桁の許可証の番号(第○○○○○○○○○○○○号)

許可証の番号等は、「その取り扱う古物に関する事項と共に」表示しなければならないとされていますので原則は取り扱う古物を掲載している個々のページに表示をする必要があります。

もっとも、古物を取り扱うサイトのトップページに表示をすることが求められます。

まとめ

申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。また、平日に最低2回警察署へ行く必要があるため、普段の業務を行いながら時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。

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