【古物商】古物の区分と分類について解説!

古物

古物営業法では、古物商が取り扱える古物の区分を定めています。中古品を仕入れ、継続的に売る場合にはメルカリやヤフオク等のネット上での販売であれ古物商許可は必要になります。

古物商許可の取得のために申請書を記入する必要があるのですが、「主として取り扱おうとする古物の区分」を選択する欄があります。

中古本が「書籍」に区分されることはわかりやすい例ですが、古物の種類は様々です。

ご自身が取り扱う古物の種類について申告しなければならないため、古物の種類についてぜひ把握してください。

古物の区分一覧

古物営業法が定める古物は以下の13区分に分類されます。

古物営業法施行規則
第2条

1.美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
2.衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
3.時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
4.自動車(その部分品を含む。)
5.自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
6.自転車類(その部分品を含む。)
7.写真機類(写真機、光学器等)
8.事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
9.機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
10.道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
11.皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
12.書籍
13.金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)

上記13区分に対し、具体的にどのようなものがそれぞれの項目に該当するのかを詳しく見ていきましょう!

1.美術品類

美術品的価値を有する物品を指します。

たとえば、「書画・絵画、書、彫刻、工芸品、登録日本刀」等は美術品類等に分類されることになります。

2.衣類

繊維製品、革製品等であって、身にまとう物品を指します。

たとえば、「和服類、洋服類、着物類、敷物類、布団、帽子、旗、その他の衣料品」は衣類に分類されます。

3.時計・宝飾品類

主として、時計としての機能を有する物品。宝石、貴金属その他その物が外見的に有する美的特徴や希少性によって趣好され、使用される飾りものを指します。

たとえば、「時計、眼鏡、宝石類、貴金属類、装身具類」等は時計・宝飾品類に分類されることになります。

4.自動車

自動車及び自動車の一部分として使用される物品を指します。自動車の一部分として使用される物品も本区分に含まれるため、注意してください!

たとえば、「自動車本体、タイヤ、カーナビ、サイドミラー車本体・カーオーディオ・ホイール」等は自動車に分類されることになります。

5.自動二輪及び原動機付自転車

自動二輪車、原動機付自転車及びこれらの一部分として使用される物品を指します。こちらも一部分として使用される物品も含まれることになりますので注意してください!

たとえば、「自動二輪車本体、原動機付き自転車、タイヤ、マフラー、エンジンバイク本体・タイヤ・ホイール」等は自動二輪車、原動機付自転車に分類されることになります。

6.自転車類

自転車及び自転車の一部分として使用される物品を指します。

たとえば、「自転車本体・タイヤ・空気入れ、かご、カバー」等は自転車類に分類されることになります。

7.写真機類

プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等がこの区分に該当します

たとえば、「カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器写真機(カメラ)・光学器・顕微鏡」等が写真機類に分類されることになります。

8.事務機器類

主として計算、記録、連絡等の事務に用いるために使用される機会及び器具(電気により駆動するか、人力により駆動するかを問わない)を指します

たとえば、「レジスター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、事務用電子計算機」等が事務機器類に分類されることになります。

9.機械工具類

精算、作業、修理のために使用される機械及び機器一般のうち第3号から第8号までに該当しない物品を指します。

たとえば、「工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機」等が機械工具類類に分類されることになります。

10.道具類

第1号から第9号まで及び第11号に掲げる物品以外の機械又は器具を指します。

たとえば、「家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、日用雑貨等が道具類に分類されることになります。

11.皮革・ゴム製品類

主として、皮革又はゴムから作られている物品を指します。

たとえば、「鞄、バッグ、靴、毛皮類、カバン財布」等が皮革・ゴム製品類に分類されることになります。

12.書籍

こちらは、「書籍・文庫、コミック、雑誌」等が本区分に分類されます。

13.金券類

商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第1条各号に規定する商標その他のものが本区分を指します。

たとえば、「商品券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、テレホンカード、株主優待券等が金券類に分類されることになります。

古物に該当しないもの

古物営業法
第2条
1.この法律において「古物」とは、1度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

大型機械類などは盗品として売買される可能性が低いため、法の規制から除外されています。

古物営業法施行令第2条より(法の規制の除外に係る大型機械類)
1.船舶(総トン数二十トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)
2.航空機
3.鉄道車両
4.コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合その他これらと同等以上の強度を有する接合方法により、容易に取り外すことができない状態で土地又は建造物に固定して用いられる機械であって、重量が一トンを超えるもの
5.前各号に掲げるもののほか、重量が五トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走することができるもの及びけん引されるための装置が設けられているもの以外のもの

主たる区分は1区分のみ選択可

古物商許可を申請する際は、主として取扱おうとする古物の区分を上記13区分から1区分を選択して申請する必要があります。また、主たる区分“以外”の古物は、複数選択することが可能です。主として取り扱おうとする古物の区分で「衣類」を選択した場合、サブの区分として「書籍」、「金券類」を複数選択することができます。

しかし、すべての区分を選択することはおススメできません。仮にすべての区分を選択した場合、警察から「すべての区分を取り扱う意思がある」旨の確認があるため、審査期間が長くなってしまいます。

取り扱い区分の追加は古物商許可取得後も可能なので焦る必要はありません。

まとめ

以上、古物商許可要件について解説しました。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。また、平日に最低2回警察署へ行く必要があるため、普段の業務を行いながら時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。

許認可のプロである行政書士中井湧也事務所にお任せください。弊所は古物商許可専門で申請代行をしております。お急ぎの方はぜひお気軽にご相談ください!

ご依頼方法について

この登録を今日中に出来るのか知りたい・・
何が必要な書類なのかがよくわからない・・
登録手続きすべてを任せたい

このようなお客様のお悩み・疑問をすぐに解決いたします。

弊所では「フォーム・LINE・電話」の各種ツールにてお問い合わせ窓口をご用意しております。

お急ぎのご依頼、必要書類の確認、料金について等々、お気軽にお問い合わせ下さいませ。

お問い合わせフォームからはこちらから

    個人情報保護方針はこちらから

    お電話でのご連絡もお待ちしています!

    ※午前8:00〜午後9:00(土日祝日対応可能) 

    出られなかった際は、当日以内に必ず折り返しします