はじめに
・中古品の取引には許可が必要って聞いたけど本当?
・古物とは何?
この記事では、古物商について規定している「古物営業法」の条文・規則を抜粋し、許可が必要な場合と不要な場合を解説します。すべての取引に許可が必要というわけではありませんのでぜひご確認ください!古物商とは、古物営業法に規定される「古物」を、営利目的で継続的に売買等(古物営業)を行うことを、都道府県公安委員会より許可を受けた者をいいます。
許可を受けずに古物営業を行った場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。自身が行おうとしている営業をよく確認し、古物営業にあたるのであれば、必ず事前に古物商許可を取得するようにしましょう。
古物とは?

古物営業法には以下のように規定されています。
古物営業法
第二条一項
「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
古物営業法においては、「一度使用された物品」「使用されない物品で使用のために取引されたもの」「これらいずれかの物品に幾分の手入れをしたもの」と明確に定義されています。
「使用されない物品で使用のために取引されたもの」とは、具体的には「新品未開封品」や「新品未使用品」などを指します。つまり、新品として消費者が入手した物品で、使用しないでそのまま売却したものを言います。
また、古物は国家公安委員会規則において「衣類」「美術品」「時計・宝飾品類」「自動車類」「事務機器類」など13区分に分類されており、許可申請の際には、自身が取り扱う物品の区分を届け出る必要があります。
古物営業法施行規則
第二条
法第五条第一項第三号の国家公安委員会規則で定める区分は、次のとおりとする。
一.美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
二.衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
三.時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
四.自動車(その部分品を含む。)
五.自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
六.自転車類(その部分品を含む。)
七.写真機類(写真機、光学器等)
八.事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
九.機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
十.道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
十.一皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
十二.書籍
十三.金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)
古物営業法
第五条一項
第三条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
三.営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
古物営業について
古物営業について、法では以下のように規定しています。
古物営業法
第二条二項.
この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一.古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二.古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三.古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
上記の一号営業は「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業」と定義されています。
なお、「古物を売却することのみを行うこと」や「自己が売却した物品を売却した相手方から直接買い戻すこと」は、古物営業には当たりません。
古物商許可が必要なケース
さて、基本的な用語の整理ができたところで、古物商の許可が必要となるケースを見ていきましょう。古物営業法に定められる「古物」「古物営業」の定義から読み解いていくと、古物商許可が必要となる取引は7つのパターンに分けることができます。
- 買い取った古物を転売する
- 買い取った古物を修理/修繕するなどして販売する
- 買い取った古物を分解して、一部分のみを販売する
- 自分以外の第三者から商品を預かり、委託販売を行う
- 買い取った古物を別の品物と交換する
- 買い取った古物をレンタルする
- 国内で買い取った古物を海外に輸出して販売する
1. 古物を買い取って売る
これは、最も典型的なケースになります。ブックオフで購入した古本のせどりがこれにあたります。
したがって、無償で引き取った古物を販売する場合や、買い取った古物を自分で使用する場合などは、法の規制の対象から除外されるため、古物商許可は不要です。
2. 古物を買い取って修理して売る
修理(条文上は「幾分の手入れ」)とは、「物品の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理等を行うこと」とされています。
例えば、ジャンクPCを買い取って修理して販売する行為がこれにあたります。
3. 古物を買い取って部分的に売る
中古車を買い取り、使用可能な部品を抜き取り、それを販売する場合がこれにあたります。
4. 古物を買い取らず、売った後に手数料をもらう
これは、古物を販売するよう依頼を受けて、売れた場合に手数料をもらう、いわゆる委託売買のケースです。オークションの出品代行事業がこれにあたります。
古物営業法の目的から鑑みると、窃盗犯から盗品の販売委託を受ける可能性があるため、犯罪防止の観点から法の規制が及ぶことになります。
5. 古物を別のものと交換する
古物を引き取って他の物品と交換する場合がこれにあたります。交換物は古物であるか新品であるかを問いません。
例えば、エアコンを下取りして、買い物で使える「ポイント」を付与する場合はこれにあたります
6. 古物を買い取ってレンタルする
中古自動車を買い取ってレンタカーに、中古自転車を買い取ってレンタサイクルやシェアサイクルに使用する場合などがこれにあたります。(※新品を購入してレンタルする場合はもちろん許可は必要ありません)
7. 国内で買い取った古物を国外で売る(輸出)
日本国内で中古品を買い取って海外で販売する場合、古物商許可が必要です。
古物商許可が「不要」なケース

今度は、古物商許可が不要になるケースを見ていきましょう。古物商許可が不要になる取引は、以下のパターンに分けることができます。
- 自分が使用していたものを販売する
- 古物を無料で引き取る
- 自分が売った相手から売ったものを買い戻す
- 自分が海外で買ってきたものを日本国内で販売する
1. 自分のものを売る
自分で使用していた物や、使用するつもりで購入したが未使用の物を売る場合、古物商許可は必要ありません。主として自己使用目的(転売目的でない)であれば、古物営業にあたらないからです。
2. 無償でもらったものを売る
窃盗犯が盗品を何ら利益もなく、無償で処分する可能性は低いため、このような場合は、古物商許可は不要です。
3. 自分が売った相手から売ったものを買い戻す
自分が売却した物品を、その売却した相手方から直接買い戻す場合、盗品等が混入するおそれがないため、古物商許可は不要です。
なお、自分が売った相手が、さらに第三者に転売したものをその第三者から買い戻す場合は、これに該当せず、許可が必要になります。
4. 自分が海外で買ってきたものを日本国内で売る(輸入)
古物営業法は「日本国内に流通している古物に関する法律」なので、海外で流通している古物については適用されないためです。
古物商許可申請代行なら行政書士にお任せください!
以上、古物商許可が必要なケースと不要なケースについて解説しました。無許可営業には罰則がありますので、該当する場合は、必ず古物商許可を取得しましょう。
また、専門の行政書士なら古物営業法に則って、適切なアドバイスを受けることができます。また、警察署とのやり取りや書類の作成をプロに任せることで安心感と時間の節約につながります。
古物商許可が必要な場合は、一度弊所へお問い合わせください!


