空港周辺でドローンを飛行する場合について|内容と注意点について解説!

ドローン

ドローン飛行訓練のためのスクールが開校されたこともあり、ドローン自体が非常に身近な存在となりました。いざ、ドローンを購入して飛ばそうとすると航空法の制限を受けることとなります。ドローン飛行を無制限に許容してしまうと甚大な被害が生じる恐れがあるためです。

その中でも、空港周辺でドローンを飛ばす場合は飛行機の離着陸・運行の関係で衝突しないように飛行許可が必要になります。

本記事では、空港周辺でドローンを飛行させる場合の内容と注意点について解説致します!

「空港等の周辺」について

飛行高度とその地点の標高の和が空港等の設定する制限高さを超えない場合、飛行許可申請は不要ですが、8空港においては、進入表面若しくは転移表面の下の空域、空港の敷地の上空の空域も飛行禁止となっています。
※8空港とは、新千歳、成田国際、東京国際、中部国際、関西国際、大阪国際、福岡、那覇の各空港です。

進入表面若しくは転移表面の下の空域、空港の敷地の上空の空域として飛行禁止となる空域については以下のとおりです。

進入表面若しくは転移表面の下、空港の敷地の上空が飛行禁止となる空港より

「空港等の周辺」の調べ方とは?

地理院地図の設定より、「トップ > その他 > 他機関の情報 > 各種空域情報(国土交通省航空局)」をクリックすると、空港等の周辺の空域に該当するか否かを確認することができます。

地図上に示された、緑色の円が円錐表面等を表示しています。

注意すべきポイント

空港等の周辺の空域に該当する場合、飛行させることが可能な高さが異なります。該当する空港等の管理者に対し、「制限高さ(飛行可能な高さ)」を確認するようにしましょう。
もっとも、飛行高度が空港等の設定する制限高さを超えない場合については、飛行許可は不要になります。制限高さを超える飛行を行う場合は管理者の了解を得たうえで、飛行許可申請を行いましょう。(※「制限高さ」>「土地の標高」+「飛行高度」になります)

その他にも、空港設置管理者と常に連絡が取れるように準備しておくことが重要です。飛行経路全体を見渡せる位置に補助者を配置し安全飛行ができるよう助言を行うことや第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者を配置することも求められます。

空港設置管理者についてはこちらにまとめられています。(※P4〜)

まとめ

いかがだったでしょうか。飛行許可取得に際して、書類の不備による再提出などが必要になるケースもあります。余裕をもって、飛行許可申請を提出するようにしてください。

飛行許可申請についてご不明点等ございましたら、ぜひ行政書士中井湧也事務所までご連絡ください!