古物商で出張買取や出張販売をしたい場合について解説致します!

古物

古物商を行っていくにあたって、出張買取や出張販売もしたいと考える方も多いのではないでしょうか?

提供サービスが豊富になることで、ターゲットとする客層も増やすことができます。

一方で、出張買取には法律により取り決めがあり、ルールもあります。本記事では、古物商で出張買取や出張販売をしたい場合の手続きや注意点について解説致します!

古物商で出張買取や出張販売するためには

古物商が、出張買取や出張販売をすることは可能です。古物商許可を申請するときに「行商する」で申請する必要があります。

古物商許可申請書内に、「行商しようとする者であるかどうかの別」という欄があるため、該当する方に◯をつけます。「する」して申請をすれば、出張買取等を行うことが可能になります。

「行商しない」で古物商許可を取得してしまったとしても、書き換え申請を行うことで「行商する」に変更することが可能です。

行商する場合の注意点について

出張買取、出張販売できる場所

古物営業法 第14条
古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、この限りでない

古物営業法では、古物商が取引を行う場合営業所か物品の売主が住んでいる居所以外の場所において、古物商以外の者から古物を受け取ってはならないとされています。そのため、古物を買い取る場所は原則として「古物商の営業所」または「相手の自宅」のどちらかに限られるということです。警察署の見解としては、カフェ等で商談をするにとどまる場合については「古物を受け取ってはならない」という禁止規定にはあてはまらないとされています。

「行商をする」としたからといって、どこへでも自由に出張買取をすることはできませんが、出張買取は古物商が届出をした都道府県以外の場所でも、出張先が売主本人の住む家であれば問題ありません。

古物商同士の取引であれば、どこでも取引することが可能です。

出張買取や出張販売などの行商を行う場合は、許可申請の際に発行される古物商許可証を携帯する必要があります。

仮設店舗について

先程お伝えした通り、行商する場合、どこへでも自由に出張買取をすることはできません。

相手方の居所に出向かずに取引をしたい場合は「仮設店舗」を利用することをができます。仮設店舗は期間限定でデパート等にも設置される店舗を指します。全国どこでも届出を行うことができます。

催事ごとを行う前に催事を行う場所を管轄する警察署を経由して公安委員会に届出を行う必要があります。届出が認められれば、特定の日時において特定の場所で買い取り等を行うことが可能になります。

まとめ

以上、古物商許可要件について解説しました。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。また、平日に最低2回警察署へ行く必要があるため、普段の業務を行いながら時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。

許認可のプロである行政書士中井湧也事務所にお任せください。弊所は古物商許可専門で申請代行をしております。お急ぎの方はぜひお気軽にご相談ください!