中古品を買う際に、古物を扱う業者がしっかりと許可を受けているのかと考えることは多くあります。ネットショップだと対面での販売ではないため、より一層不安になってしまう方も多いのではないでしょうか?
信頼の証として、取引相手の古物商の許可番号を調べたいと考える人も少なくありません。古物商の許可番号を提示していない場合、無許可の業者と取引をするリスクが高くなります。本記事では、行政書士が古物商の許可番号の検索方法をわかりやすく解説しています。
古物商許可番号とは?
古物商許可番号とは、中古品の売買を行うために公安委員会から付与される12桁の番号です。
この番号は、信頼性の証拠として取引相手に古物商許可を取得していることを示すものになります。
古物商許可番号は、業者が中古品を合法的に取り扱う資格があることを確認できる手段であり、信頼できる取引の基盤となります。
古物商許可番号を確認する必要があるのは、以下のようなケースが考えられます。
・中古品売買を検討しているが、取引相手が信頼できるかが不安
・インターネットを利用した売買での取引相手が許可番号をあらかじめ明示していない
古物商許可番号を確認する方法
古物商許可番号の確認方法は複数あります。以下で代表的な確認方法を紹介します。
古物商許可プレート(標識)で確認する
古物商は、営業所(事務所や店舗)に「古物商許可プレート(標識)」を掲示していることが義務付けられています。そのため、実際の店舗で取引を行う際は、プレートに記載された許可番号を確認しましょう。
古物営業法
第12条
古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
古物商許可証で確認する
古物商が営業所(事務所や店舗)以外で取引する場合は、「古物商許可証」を携帯することが義務付けられています。
また、従業員が営業所以外で取引を行う場合は「行商従業者証」の携帯が義務付けられています。
古物営業法
第11条
1.古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。
2.古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。
3.古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
営業所以外の取引で、古物商許可プレート(標識)を確認することができない場合もあるため法には以上のような定めがなされています
悪質な訪問買取業者も残念ながら一定数存在しています。怪しいと思ったら提示を求めるようにしましょう。
ホームページ等で確認する
古物商がインターネットを利用した取引を行う場合は、ホームページ上で「許可を受けた公安委員会名」、「古物許可番号」、「氏名又は名称」を表示することが義務付けられています。
古物営業法
第12条
2.古物商又は古物市場主は、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則で定める場合(その者が特定古物商である場合を除く。)を除き、国家公安委員会規則で定めるところにより、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号(次項において「氏名等」という。)を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
3.特定古物商は、前項の規定により氏名等を公衆の閲覧に供するときは、氏名等と共に、その取り扱う古物に関する事項を公衆の閲覧に供しなければならない。
ネットショップやオークションサイト等で取引を行う際は、相手方のホームページや出店しているプラットフォーム上で、相手が許可を取得しているかどうかを確認しましょう。
公安委員会のデータベースで検索する
上記以外の方法として、各都道府県の公安委員会が提供するデータベースで検索することが可能です。しかし、公安委員会のデータベースでは、URLの届出を行った業者(ホームページを利用した取引を行う業者)のみが登録されています。URL届け出を行っていない業者は、データベースに登録されていないので注意してください。取引の相手方の会社名しか分からない場合は一度検索してみましょう。
Googleなどで「都道府県名 古物許可証番号」などと検索するとデータベースを見つけることができます。例として静岡県のデータベースを掲載せていただきます。内容をご確認ください。
まとめ
古物商許可番号を確認することは、安心して取引を行うために非常に重要です。特にオンラインでの取引や初めての業者と取引する際には、古物許可番号の確認を行うようにしましょう。
会社名を隠したり、古物商許可証の提示を拒んでいるなど怪しい場合は、悪質な業者である可能性が高いため、取引を避けるべきです。
不安な場合は、最寄りの生活相談窓口や警察署に連絡して相談することも検討してください。
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