中古品を売買する古物商を始めるにあたり、営業所の登録が必要になります。インターネット上で売買をを行う場合は、営業所の登録は不要だと考える方も多いのでないでしょうか。また、営業所についてレンタルオフィスやバーチャルオフィスを検討することも考えられます。果たしてこれらは営業所として認められるのでしょうか?
本記事では、古物商許可の営業所の注意点について解説致します!
営業所について

古物営業法 第5条
第三条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
二 主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地
古物商許可受けるためには必ず主たる営業所を設置する必要があります。ここでいう、「主たる営業所」とは、実際に古物営業を行う本拠地を指します。古物商許可発行申請の条件として、何か問題やトラブルが発生したときに責任の所在(営業所や担当者等)がすぐわかるようになっていることが必要になります。
上記の趣旨からも、バーチャルオフィスのような営業所としての実態がつかめない場合は営業所としては認められないことになります。
そして、インターネット上で販売を行う場合であっても、トラブルが起こってしまった際にHPが閉鎖されると、責任追求が困難になるため営業所登録を必ず行う必要があります。人を招き入れるか否かに関わらず、営業所は必須となります。
したがって、営業所として自宅(自己所有物件)を使用するのか、物件を借りるかを決めることになります。
自宅を営業所として登録する場合
自宅を営業所として利用することも可能ですが、以下の内容を確認しておきましょう
自己所有物件か賃貸物件なのか
自宅を営業所登録する場合、古物商許可の取得が困難になることはありません。自己所有であることを証明するために建物の登記簿謄本を求められることがありますので、事前に管轄警察署にて確認をしておきましょう。家族が所有している物件を営業所登録する場合は、家族からの使用承諾書が原則必要になります。
賃貸物件である場合は、賃貸借契約上の使用目的を必ず確認しましょう。「居住専用」となってしまっている場合は、大家さんに確認をして使用承諾書を原則書いて貰う必要があります。
使用承諾書の提出について必須とはされていませんが、警察署によっては依然として提出を求める場合もありますので準備するほうが良いと言えるでしょう。
レンタルオフィスについて

古物商の営業所の要件として、「独立性」が必要になります。通常レンタルオフィスの形態として、同一フロアをシェアする形で利用されるため、独立性があるとは認められません。もっとも、個室であり、独立性が確保できる場合ですと警察署によっては許可が降りる場合があります。
まとめ

以上、古物商許可要件について解説しました。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。また、平日に最低2回警察署へ行く必要があるため、普段の業務を行いながら時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。
許認可のプロである行政書士中井湧也事務所にお任せください。弊所は古物商許可専門で申請代行をしております。お急ぎの方はぜひお気軽にご相談ください!


