古物商許可に必要な申請書類(法人編)

古物

古物商の許可を取得するためには、許可申請書のほかに、一定の添付書類が必要です。

個人の場合は4つの添付書類が必要であり、法人の場合はそれに加えて2つ、合計6つの添付書類が必要です。

共通して必要な書類が下記の内容です。

個人・法人の共通して必要な書類

1.住民票の写し
2.身分証明書
3.略歴書
4.誓約書

上記書類についての説明は過去の記事で詳しく記載していますのでご覧ください。法人の場合は上記書類に加えて以下の書類が必要になります。また、法人の場合は、上記1〜4の書類は、役員全員と管理者が提出する必要があります。

申請が法人の場合の追加必要書類

古物営業法施行規則
第1条の3第3項第2号イ

イ,定款及び登記事項証明書

定款

定款は、株式会社など法人を作成する際にその会社の根本的な規則をまとめたものをいいます。

会社法(一部抜粋)
第27条 会社の事業を行う場合は、定款の目的にその定めをおかなければならない
第31条 定款は、会社の本店及び支店にそれぞれ備え付けておかなければならない

そのため、古物営業を営む旨を定款の目的に記載しなければならないのです。定款の目的に古物営業に関する記載がない場合は、定款変更の手続きが必要になることを留意してください。
もっとも、手続きには時間がかかるため、「確認書」を提出することで事業目的が不足していても申請書を受理してもらえます。確認書とは、「定款」、「法人登記簿」の事業目的に古物商を営む旨を直ちに追加することを確認するための書類になります。

また、提出する定款が原本の写し(コピー)を提出する場合、正式な書類であるかを証明するために「原本証明」という方法があります。

原本証明とは定款の余白に以下のように赤字で記載を行い、会社の代表印等正式な印鑑で押印して、原本と同じであることを証明(保証)します。赤字で記載することを『朱書』といいます。

原本証明の記載方法  
この定款の写しは、原本と相違ないことを証明する。
令和□年□月□日
静岡県静岡市○○区○○3丁目xx番地△号
株式会社○○
〇〇〇〇(代表者氏名) 印

登記事項証明書

「登記事項証明書」には、次の4種類があり、用途によって取得する種類も異なります。

・現在事項証明書:現在有効な登記事項のみ記載されている
・履歴事項証明書:交付請求があった日の3年前の日に属する年の1月1日までの登記事項のみ記載される
・閉鎖事項証明書:過去に抹消された登記事項や閉鎖された登記記録が記載されている登記事項証明書
・代表者事項証明書:会社代表者の代表権に関する事項を証明する書類

さらに、すべての内容が記載された全部証明書と、一部のみの内容が記載された一部証明書に分かれています。

古物商許可申請に必要なのは、「履歴事項全部証明書」です。

どの法務局でも、登記事項証明書は取得できますので、最寄りの法務局に行きましょう。

まとめ

以上、古物商許可に必要な書類について解説しました。

古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのです。作成上、難しい面は少ないですが慣れていないと時間と労力が非常にかかってしまいます。

申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。

申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。忙しい方や、面倒な手続きをしたくない方は、行政書士への依頼も検討してみるといいでしょう。

是非、古物商許可申請代行専門の弊所までご連絡ください!

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