古物商許可を獲得するための要件について解説します

古物

古物商許可は誰でも取得できるものではありません。古物商許可を取得したい方は古物営業法に定められた要件を満たす必要があります。もし要件を満たさないで申請を行った場合、当然警察は申請を受理してくれません。もう一度書類を確認して再度警察署とのやりとりが必要になります。

貴重な時間を使って申請する訳ですから、申請は一度で済ませたいと思うのは当然です。本記事は、『古物商許可を取得する際に満たすべき要件3選』を詳しくご紹介します。

古物商許可の要件とは

古物商許可を受けるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります

  1. 欠格事由に該当しないこと(申請者本人、法人役員、管理者)【人的要件】
  2. 営業所ごとに常勤の管理者を置くこと【人的要件】
  3. 主たる営業所を設けること【物的要件】

それでは、一つずつ確認していきましょう!

①欠格事由に該当しないこと

古物営業法
第四条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
五 住居の定まらない者
六 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員
であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
七 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
八 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
九 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
十 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
十一 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの古物営業法より引用

法で定められた内容をざっくりまとめると、申請者(代表取締役や事業主)、役員、または管理者のいずれかが、下記の内容に当てはまるものは古物商許可を取得できません。

  • 破産手続きの開始の決定を受けて復権を得ないもの
  • 禁錮以上の刑を受けた者や、特定の罪で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から5年を経過しない者
  • 集団的または常習的に違法行為を行う恐れのある者(暴力団員)
  • 特定の法律(暴力団関連)に基づく指示を受けてから3年以内の者
  • 住居が定まっていない者
  • 過去に古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
  • 許可証を返納してから5年が経過していない者
  • 精神機能の障害により古物営業を適正に営めない者
  • 未成年者と同一の行為能力を持たない未成年者
  • 営業所ごとに管理者選任しないと考えられる者
  • 役員のうちに上記条件に該当する者がいる法人

申請者、役員、管理者の中で一人でも欠格事由に該当する場合、許可は取得できませんので、事前に十分確認することが重要です

②営業所ごとに常勤の管理者を置くこと

古物営業法
第十三条 古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。

古物商を営むためには、営業所ごとに管理者を1名選任することが必要です。この管理者は、基本的に各営業所に1人選任することが必要です。そのため、A営業所、B営業所が存在すれば、管理者も各営業所ごとに合計2人必要になるということです。
管理者は店舗の統括責任者として重要な地位にあり、古物営業の関係法令について知識を有し、従業員を指導・監督する立場であることが求められます。

管理者に選任する方は、営業所と自宅が通勤可能な距離であることが求められます。たとえば、北海道に自宅があるAさんを福岡にある営業所の管理者には選任することはできないということです。管理者は営業所における古物営業の責任者であるためです。

③主たる営業所を設けること

古物営業法
第五条
第三条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地

古物商許可の申請前に、自己所有の物件を用いるか営業所として使用する物件を借りるかを決定し、実際に主たる営業所を設置しておく必要があります。

賃貸物件の場合は賃貸人の使用承諾書、賃貸借契約書のコピー等の提出を求められる場合があります。

なお、オンライン上で取引を行い場合であっても、主たる営業所を求めることは必須になります。トラブルがおこった際に取引をした相手方が責任の所在がどこにあるのか明確にする必要があるからです。

まとめ

以上、古物商許可要件について解説しました。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。また、平日に最低2回警察署へ行く必要があるため、普段の業務を行いながら時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。

許認可のプロである行政書士中井湧也事務所にお任せください。弊所は古物商許可専門で申請代行をしております。お急ぎの方はぜひお気軽にご相談ください!

お手続きの流れ

1

お問い合わせ

以下のお問い合わせフォーム、LINE、電話からお問い合わせください。土日・祝日の対応も可能です。お電話も随時受け付けております!

2

面談・ヒアリング

古物商許可の取得にあたり必要な情報をお伺いします。

3

古物商許可申請書類の作成

お客様から頂いた情報と資料をもとに申請書類を作成します。

3

警察署との面接

お客様に代わり、行政書士の中井が警察署にて面接を受けます

3

警察署への申請

必要書類を揃え、提出致します。

3

古物商許可証の引取

許可の連絡が弊所へ来た際に、その後すぐに追っ客様へご案内致します。
(おおよそ40日後に許可が下ります)

3

古物商許可証のお渡し、完了

許可連絡の数日後に許可証を受け取り、お客様の下へお届けいたします。

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