古物商許可を取得した後について、更新手続き等は設けられていませんので、許可の効力は永続します。
もっとも、一定の事由に該当した場合については許可が取り消される可能性があります。
本記事では、古物営業法に基づき許可の取消事由、内容と注意点について解説していきます!
古物商許可の取消事由について

古物営業法第6条(許可の取消し)
公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
二 第四条各号(第十号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
三 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
2 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者の営業所若しくは古物市場の所在地を確知できないとき、又は当該者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該者から申出がないときは、その許可を取り消すことができる。
3 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
①偽りその他不正の手段により許可を受けたこと
略歴書の記載内容を偽って、申請をする場合がこちらに該当します。古物商の許可を確実に取得するために、古物営業の経験があるように記載することは認められません。
また、管理者を選任する必要がありますが、本来管理者として従事しない人を選任して記載することもこちらに該当します。
②第四条各号(第十号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
こちらの「第四条各号に掲げる者」については、欠格事由を指します。こちらの欠格事由に該当する場合には、公安委員会は「許可をしてはならない」とされています。具体的には以下のとおりです。
【欠格事由】
①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
②禁錮以上の刑に処せられ、又は無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
③暴力団員または、暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
④暴力団員以外の犯罪組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者
⑤暴力団対策法第12条、第12条の4第2項及び第12条の6の命令又は指示を受けた者であって、受けてから3年を経過しない者
⑥住居の定まらない者
⑦古物営業法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取 消しの日から起算して5年を経過しない者
⑧心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない 者として国家公安委員会規則で定めるもの
⑨営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
①〜⑧について法人の場合や選任した管理者についても同様の要件が課されます。
管理者は、心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない場合や未成年である場合も認められません。
③営業を一定期間しなかった場合

許可を取得した後、6ヶ月間営業を開始しなかった場合や過去に営業していたが6ヶ月以上休止した場合については古物商許可は取り消される可能性があります。
所在不明の場合
公安委員会は、営業所又は古物商(法人である場合は、その役員)の所在を確知できない場合は、その事実を官報により公告し、その公告の日から30日を経過しても当該者から申し出がないときは、その許可を取り消すことができます。
営業所が移転した場合は、必ず変更の届出を行いましょう。こちらの規定に該当する必要があります。
古物営業法の禁止事由

古物営業法第9条(名板貸しの禁止)
古物商又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。
名板貸しとは、古物商許可を取得した本人以外の他人に使わせて営業させることを指します。
古物営業法が設けられた趣旨からも、こちらの名板貸しをされると全くの無意味になりますので禁止行為になります。絶対にやめましょう。
さいごに
最後になりましたが、古物商の許可が取り消されてしまうと、許可を取り消された日から起算して5年間は新たに古物商許可を取得することができません。欠格事由に該当するためです。
少しでも当てはまる可能性がある場合は、必ず未然に対処しておきましょう。不安な場合やご不明点等あれば、行政書士に聞いてみてください。
まとめ

以上、外国人の方が古物商許可を取得できるのかについて解説しました。書類についてもやや異なる点がございます。在留資格についてもご不安な方は、ぜひ弊所までご連絡ください。
古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのです。作成上、難しい面は少ないですが慣れていないと時間と労力が非常にかかってしまいます。申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。
申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。忙しい方や、面倒な手続きをしたくない方は、行政書士への依頼を検討することをおすすめします
是非、古物商許可申請代行専門の弊所までご連絡ください!
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