古物商許可_欠格事由について(後半)

古物

1.欠格要件(後編)

古物商許可を取り消されたことがある場合

古物営業法
第四条

六.第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
七.第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの

過去に古物営業を営んでいたが、古物営業法や他の法令(例えば刑法や暴対法など)に違反し、古物商許可が取消された場合には、取り消された日から5年間は新たな許可を取得できません。また、古物商許可の取消しを受ける可能性があり、許可の取消しを回避しようと、取消前に自ら許可証を返納した場合も、許可証を返納した日から5年間は古物商許可を受けることができません。

また、許可の取消処分を受けたのが法人の場合は、その法人の役員も該当します。法人が古物商許可を取り消された場合、その法人の役員も5年間は新規の許可を得ることができません。

責任を問われる対象が、「取り消された当時の役員個人」とその「役員の在籍する法人」の双方に及びます。

心身の故障により適正に業務を実施することができない場合

心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

精神機能障害で古物営業が適正に営めない場合は欠格事由となります。古物営業法施行規則の規定からは、精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とされているからです。

したがって、具体的な障害(認知症・精神障害)を有しているからといって欠格事由に該当するわけではなく、個々の状態に基づいて実質的な審査が行われます。

未成年者の場合

原則として、18歳未満の未成年者は、古物商の許可を受けることができません。しかしながら、①未成年者が古物商の相続人であり、その法定代理人が欠格事由に該当しない場合、②法定代理人によって営業の許可を受けている場合はには古物商の許可を受けることが可能です。

未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面を提出します

管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある場合

営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

古物商の管理者は、営業所に関連する業務を適切に管理する責任者であり、各営業所ごとに必ず一人が選任されなければなりません。
古物営業法13条1項については、未成年者第4条第1号から第5号までのいずれかに該当する者(欠格事由)当該営業所に係る業務を適正に実施できない者は管理者要件を満たすことができません。

「当該営業所に係る業務を適正に実施できない者」がどのような場合にこれにあたるかを考えることが非常に重要です。例えば、当該営業所と管理者の住居が著しく離れている場合は、通勤できる範囲にはないため当該営業所に関連する業務を適切に管理することができないといえます。

法人の役員に関する事項

十一.法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの

法人の場合、役員に関しても欠格事由が定められています。役員が下記のいずれかに該当する場合、古物商の許可を受けることができません。この条件は役員全員に適用されます。欠格事由に該当する役員を退任させることで許可を取得することは可能です。

2.まとめ

以上、古物商許可要件について解説しました。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。また、平日に最低2回警察署へ行く必要があるため、普段の業務を行いながら時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。

許認可のプロである行政書士中井湧也事務所にお任せください。弊所は古物商許可専門で申請代行をしております。お急ぎの方はぜひお気軽にご相談ください!

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