日本に在住している外国人の方であっても、古物商の許可を取得することはできるのでしょうか?結論から言うと、外国人だからといって許可を取得できないわけではありません。
取得することは可能ですが、在留資格によって判断することになります。
本記事では、古物商許可を取得する在留資格とは何なのか、その他注意点について解説していきます。ぜひご確認ください!
古物商許可を取得することができる在留資格とは?

外国人の方で、「古物商許可を取得したい!」と考えた場合は、現在の在留資格(※在留カードに記載されています)によって判断されます。
まず、就労に制限がない在留資格の場合は、古物商許可を取得することができます。
【古物商許可を取得できる在留資格】
永住者
定住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
経営管理
次に、就労資格に基づく在留資格の場合は、条件によっては古物商許可を取得することができます。
ご不安のある方については、行政書士の先生に相談をしてみてください。
【就労資格に基づく在留資格】(※不安な場合はご相談ください。代表的なものを列挙)
技術・人文知識・国際業務
企業内転勤
必要書類について(相違点等)
外国人の方が、古物商許可を取得する場合の必要書類は日本人の場合とは、少し異なります。
破産者等でない証明として「身分証明書」を提出する必要が原則あります。しかし、外国人の方は、こちらの証明書を発行することができません。現在は、中長期で日本に滞在している場合は「住民票」を発行してもらえるため、こちらの書類については外国人の方も準備できる資料になります。
通常、個人で必要となる書類については、こちらの記事にて解説をしておりますのでご確認ください!
まとめ

以上、外国人の方が古物商許可を取得できるのかについて解説しました。書類についてもやや異なる点がございます。在留資格についてもご不安な方は、ぜひ弊所までご連絡ください。
古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのです。作成上、難しい面は少ないですが慣れていないと時間と労力が非常にかかってしまいます。申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。
申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。忙しい方や、面倒な手続きをしたくない方は、行政書士への依頼を検討することをおすすめします
是非、古物商許可申請代行専門の弊所までご連絡ください!
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