古物商許可を取得しないといけない!となった場合、申請すればすぐに許可証をもらえるわけではありません。また、申請書類の中には身分証明書も含まれており、取得に要する期間も鑑みると事前の準備が非常に重要になります。
古物商の許可を取ろうと思ってから、実際に許可証が手元に届くまでのステップや申請の流れを本記事では解説していきます。
ぜひご確認ください!
申請の流れ
STEP1:許可が必要なのかどうかを確認
そもそも古物商許可を取得する必要があるのかを確認しましょう。古物商許可とは、法人・個人が古物営業法で決められている古物を売買または交換する際に取得が必要になるものです。
古物の商業取引を継続的に行う場合、古物商の許可が必要です。もし、許可が必要にもかかわらず未取得だった場合は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
下記に古物商許可が必要なケースと不要なケースをまとめているので、自分に該当するかどうかを確認しましょう。
必要なケース
①古物を買い取り転売する
②古物を買い取り修繕するなどして販売する
③買い取った古物をレンタルする
④買い取った古物を分解し、一部分のみを販売する
⑤自分以外の第三者から商品を預かり、委託販売を行う(手数料を支払う)
⑥国内で買い取った古物を海外で販売する
不要なケース
①不用品を売る場合
②新品を仕入れて売る場合
③海外で購入したものを売る場合
④無料でもらったものを売る場合
これらの詳細を書いた記事は下記からご確認できます。
STEP2:欠格事由の確認
まず、申請を行う前に古物商許可の取得条件を確認しましょう。先に申請書類を準備しても、そもそも申請の対象外であったら意味がありません。
古物営業法では、個人の場合は「申請者本人(古物商)」法人の場合は「管理者」「法人の役員」のいずれかが欠格事由に該当する場合、古物商の許可を取得することはできません。
下記の欠格事由に一つでも当てはまる場合は、古物商の許可を受けることができません。
申請者本人(古物商)
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
- 禁錮刑以上に処せられ、又は一定の犯罪※により罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない方
- 暴力団員又はその関係者
- 住居の定まらない方
- 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過してない方
- 心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない方
- 一定の未成年者
法人の役員
- 上記1~5に該当する方
管理者
- 上記1~5に該当する方
- 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない方
- 未成年者
これらの詳細を書いた記事は下記からご確認できます。
STEP3:営業所を決める
営業所は、「実在性」と「独立性」の2つの観点で審査されます。
「実在性」とは、営業所が本当に存在しているかという審査観点であり、バーチャルオフィス等を営業所として申請した場合は不許可となります。
「独立性」とは、他の事業と区分されているかという審査観点です。営業所で管理する古物台帳を他の会社の人が見ることができないように、一部屋を複数の会社で共同利用する場合は、区分されていないと許可が降りません。
営業所の選定に関して、心配な方は事前に管轄の警察署に確認することを推奨致します。
STEP4:管理者を選任する
一営業所一管理者の原則というものがあります。
営業所には、常勤の管理者を必ず一人選任しなければならないというルールです。
管理者にも欠格事由がありますので、該当していないかを必ず確認しておきましょう。
STEP5:許可申請書の作成
申請書類は、各都道府県の管轄警察署のウェブサイトからデータで入手可能です。
申請書類の内容は、都道府県警察によって異なることがあります。静岡県の古物商許可申請書類は下記からダウンロードできます。
STEP6:添付書類の作成と公的書類等の取得
許可申請には、申請書に加えて、以下の添付書類が必要になります。書類準備までに期間を要する場合も多いので、あらかじめ確認をしておきましょう。
共通の添付書類
住民票の写し
身分証明書
略歴書
誓約書
法人の場合
定款
登記事項証明書
インターネット上で取引きを行う場合
URLの使用権限があることを疎明する資料
申請者が未成年者の場合
- 法定代理人の許可を受けている場合
- 法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合は、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面
- 法定代理人の許可を受けていることを証する書面
- 法定代理人の許可を受けていない場合
- 相続人である未成年者の氏名及び住所を記載した書面
- 営業所の所在地を記載した書面
- 法定代理人が法人の場合は上記に加えて以下の書類が必要です
- 法定代理人の略歴書
- 法定代理人の誓約書
- 法定代理人の住民票の写し
STEP7:管轄警察署で申請
申請は、(主たる)営業所の所在地を管轄する警察署で行う必要があります。
最寄りの警察署が必ずしも申請先とは限りません。
警察署での申請は、予約がいっぱいであったり、担当官が不在の場合に手続きが滞ってしまいます。
そのため、事前に電話で予約を取ることをお勧めします。
STEP8:管轄警察署で受領
許可申請が受理されてから許可が下りるまでの期間は、土日祝日を除いて約40日程度です。
許可が下りると、管轄警察署から電話連絡があります。
その際に日程を調整し、古物商許可証の交付を受けてください。許可証の交付をもって、古物営業を行うことができます。
まとめ
以上、古物商許可申請の流れについて解説しました。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。また、平日に最低2回警察署へ行く必要があるため、普段の業務を行いながら時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。
許認可のプロである行政書士中井湧也事務所にお任せください。弊所は古物商許可専門で申請代行をしております。お急ぎの方はぜひお気軽にご相談ください!
お手続きの流れ
1
お問い合わせ
以下のお問い合わせフォーム、LINE、電話からお問い合わせください。土日・祝日の対応も可能です。お電話も随時受け付けております!
2
面談・ヒアリング
古物商許可の取得にあたり必要な情報をお伺いします。
3
古物商許可申請書類の作成
お客様から頂いた情報と資料をもとに申請書類を作成します。
3
警察署との面接
お客様に代わり、行政書士の中井が警察署にて面接を受けます
3
警察署への申請
必要書類を揃え、提出致します。
3
古物商許可証の引取
許可の連絡が弊所へ来た際に、その後すぐに追っ客様へご案内致します。
(おおよそ40日後に許可が下ります)
3
古物商許可証のお渡し、完了
許可連絡の数日後に許可証を受け取り、お客様の下へお届けいたします。
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