古物商許可申請を無事に終えると、実際に営業所調査が実施され、問題がなければ古物商許可証を受領することができます。
古物商としてビジネスを営むことができる一方で、遵守しなければならない規定も存在します。
本記事では、古物商許可取得後にしなければならないことについて解説していきます!
古物商許可制度の目的とは

古物営業法 第1条
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
古物営業法第1条にて定められているように、「盗品等の売買の防止」「速やかな発見(被害の迅速な回復)」ができるように規制を行うこととされています。
自由に古物売買を認めてしまうと、盗品や偽ブランド品が市場に出回ることになり犯罪を助長させることになります。そのため、古物商は守らなければならない義務が法律で定められています。
その義務を守らなかった場合には、営業停止や罰金、懲役などの厳しい罰則が設けられています。
それでは、古物商に課されている義務について確認していきましょう!
古物商取引の防犯義務

取引相手の確認義務
古物営業法 第十五条
古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
一 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
二 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
三 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名が行われているものの提供を受けること。
四 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。
一 対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)
二 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合
古物商は、一部の例外を除き、1万円以上の古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、盗品等の処分を防止するために、次のいずれかの措置により、相手方の住所、氏名、職業及び年齢(以下「住所等」といいます。)を確認しなければなりません。
確認方法としては以下のような方法があります
①運転免許証、マイナンバーカード等の身分証明書
②住所、氏名、職業等を記載した文書を受け取る
③住所、氏名、職業等の申出を受けて、電子情報(サインを筆記させる等)を受け取る
④その他、これらに準ずる公安委員会規則で定められたもの
対価の総額が一万円未満の取引を行う場合や自分が売却したものを売却相手から買い受ける場合には、本人確認義務が例外として認められています。
ただし、自動車やバイクの部品、ゲームソフト、カートリッジ、CD、DVD等の一定の古物については、取引の総額が一万円未満でも本人確認が必要となりますのでご注意ください
インターネット等の非対面での本人確認についてはこちらの記事をご確認ください。
帳簿等への記録義務
古物営業法 帳簿等への記載等
第16条 古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。
一 取引の年月日
二 古物の品目及び数量
三 古物の特徴
四 相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢
五 前条第一項の規定によりとつた措置の区分(同項第一号及び第四号に掲げる措置にあつては、その区分及び方法)
古物商は、売買や交換、またはそれらの委託により古物を受け取った際、特定の免責事由に該当する場合を除き、帳簿等へ記録をする義務があります。
この義務に違反すると、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
記載すべき事項を取引の順に記載することができる様式の書類であれば大丈夫です。記録する方法については、記載すべき事項についてはまとめると以下の通りになります。
受入れ取引の年月日
取引した古物の品目・種類・特徴・数量
相手方の身分確認の方法
取引の相手方
住所・氏名・職業・年齢等
帳簿等への記録について詳細を知りたい方は、下記の記事で解説していますので、ぜひご確認ください!
取引金額が1万円以下の場合には、ある特定のものを除いて、記録義務は免除されます。帳簿等への記録義務について詳細を知りたい方は、下記の記事で解説していますので、ぜひご覧ください。
不正品の申告

古物取引の際に、盗品等が紛れている可能性がある場合には積極的に警察へ通報する義務があります。古物を扱う以上、怪しい不正品が持ち込まれる恐れが非常に高いため、かかる場合には必ず警察に通報しなければなりません。
買取時に気づかなかった場合でも、放置せずに警察へ報告をする必要があります。
標識の表示と変更の届出

古物営業を行うに当たって、営業所ごとに古物商許可の標識(プレート)を掲示する義務を負います。このプレートについては、品質と値段に幅があるためご自身が気に入った物を選択するようにしましょう。
標識に記載する内容は以下の通りになります。
◎プレートのサイズ(縦8cm×横16cm)
◎許可を受けた公安委員会の表示
◎許可番号
◎メインとして扱う品目を表示(申請書の1枚目に記載した品目!)
◎古物商の氏名(個人の方)名称(法人の方)
また、許可申請時に届出した内容について変更をする場合は、14日以内に公安委員会に届出を行うことが必要になります。変更の届出を忘れずに行うようにしましょう。
まとめ

以上、古物商許可取得後にしなければならないことについて解説しました。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。また、平日に最低2回警察署へ行く必要があるため、普段の業務を行いながら時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。
許認可のプロである行政書士中井湧也事務所にお任せください。弊所は古物商許可専門で申請代行をしております。お急ぎの方はぜひお気軽にご相談ください!


