古物商許可申請書の際に、13品目から主として中古品売買を取り扱う品目を選択することになります。その中で中古自動車を主として扱う場合、他の品目と比較して価格が高めであり、自動車の窃盗犯罪を防止する観点からも、多くの警察署が申請者の状況等を厳しく確認します。
本記事では、中古自動車販売を行うにあたって注意すべき点について解説していきます!
中古車販売(自動車商)を行うために古物商許可が必要になります

中古車も「古物」に該当するため、中古車販売を行うためには古物商許可を取得する必要があります。
先程もお伝えした通り、中古車を販売する場合は他の種目よりも厳しく確認されます。中古車売買の価格は高額であるため、古物商が盗品を高い金額で買い取った場合には窃盗犯に利益をもたらし、助長させることにもつながります。
そのため、古物商許可の審査時には、申請者が誠実に業務を遂行することができるか、盗品の疑いのある中古車を見極める知識を有しているか、関連業務の実務経験があるか等について、質問や確認が行われることになります。
中古車販売(自動車商)を取得する際の注意点
自動車を保管する場所について

中古自動車を買い取った後の置き場として、保管場所についても警察署より確認されます。保管場所を証明する書類として、駐車場の賃貸借契約書や駐車場の図面などを準備しておくとスムーズになります。
法定書類として記載されていませんが、管轄の警察署によって提出を求められることがあるので注意をしておきましょう。
自動車の保管場所については営業所から大きく離れないようにしておきましょう。適切に維持管理をするためです。審査時に警察署による営業所の現地調査が行われるため、駐車場などの車の保管場所が確認できなかった場合には不許可になる恐れがあります。
管理者の知識や経験について

古物営業法 第13条3項
古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。
古物営業法施行規則 第14条(管理者に得させる知識等)
法第十三条第三項の国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験は、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であって、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に三年以上従事した者が通常有し、一般社団法人又は一般財団法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により得ることができるものとする。古物営業法施行規則(e-GOV法令検索より)
上記の通り、管理者には、中古車販売(自動車商)を行うにあたって盗品の疑いのある中古車等を見極める知識や能力が求められます。施行規則に記載されている通り、「実務経験が3年以上」有していれば専門知識があると判断されるポイントとなります。
もっとも、実務経験については努力義務ですので、必須ではありません。実際に必要な能力が備えられているか否かが重要になります。
まとめ

以上、古物商許可要件について解説しました。自動車に関する古物商許可は、他の品目よりも厳しく審査されること多いため、事前に相談しておくと二度手間にならずに済みます。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。また、平日に最低2回警察署へ行く必要があるため、普段の業務を行いながら時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。
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