【住所変更】古物商の住所変更や名義変更の届出書とは?いつまでに提出するか等の注意点について解説致します!

古物

古物商許可を取得した後に、申請内容に変更等がある場合は届出等の手続きを経る必要があります。事業の拡大や引っ越しに伴って営業所の所在地や管理者の変更等も出てくると思います。

変更手続きをしなかった場合は、古物営業法に基づいて罰則を受ける可能性があります。

本記事では、古物商の住所変更や名義変更の届出書についての内容と注意点について解説致します!

古物商許可における住所変更や名義変更について

古物営業法第7条に基づき、軽微な変更な手続きについては以下の「変更届」で対応することができます。しかし、営業の主体が変わる場合についてはこちらの変更届ではなく廃止届+新規申請の必要があります。

法人名義の場合で、代表者等が変更する場合であれば変更届で済む場合もあります。

古物営業法 第7条 
古物商又は古物市場主は、第五条第一項第二号に掲げる事項(名称・所在地)を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2 古物商又は古物市場主は、第五条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3 前二項に規定する公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内に営業所又は古物市場を有する古物商又は古物市場主は、前二項の規定による届出書の提出を当該公安委員会を経由して行うことができる。
4 第一項又は第二項の規定により提出する届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
5 第一項又は第二項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

古物営業法 第5条
一 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地

三 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
四 第十三条第一項の管理者の氏名及び住所
五 第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商をしようとする者であるかどうかの別
六 第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
七 法人にあつては、その役員の氏名及び住所

変更届出必要書類について

古物商許可申請書類の記載事項に変更があった場合は、以下の書類を届出で添付する必要があります。

変更届出書(古物営業法施行規則別記様式第5号、第6号)
変更に関するものを申請書類に添付します。

△ 定款
△ 登記事項証明書
△ 住民票の写し
△ その他

許可証原本の提出を求められる可能性もありますので、必要書類について指示を仰いでください。

変更届を提出しなかったらどうなる?

古物営業法 第35条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する
一 第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者

古物営業に関する届出について、提出しないといけないにも関わらず届出書若しくは添付書類を提出しなかった場合については10万円以下の罰金となります。

忘れないように届出をしておく必要があります。変更届について差し迫っている場合は、行政書士等に代行してもらうのも選択の1つです。

まとめ

古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのです。作成上、難しい面は少ないですが慣れていないと時間と労力が非常にかかってしまいます。申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。

申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。忙しい方や、面倒な手続きをしたくない方は、行政書士への依頼を検討することをおすすめします

是非、古物商許可申請代行専門の弊所までご連絡ください!