古物商許可は18歳未満でも取得できるのか?内容と注意点について解説致します!

古物

古物商許可については、どなたでも取得することはできません。古物商を行うにあたって、古物営業法の内容を遵守しなければなりません。

古物商許可を取得できない人については、古物営業法の欠格要件にて定められています。その内容として、年齢要件についての規定が設けられています。18歳未満の未成年でも、古物商許可を取得することは可能なのでしょうか?

本記事では、古物商許可は18歳未満でも取得できるのか?内容と注意点について解説致します!

古物商許可を取得できない人とは

古物商許可を取得できない人については、古物営業法で次のように規定されています。

古物営業法 許可の基準
第四条
 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
五 住居の定まらない者
六 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
七 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
八 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
九 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
十 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
十一 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの

通常、欠格事由と言われますがこちらに列挙されている方は古物商許可を取得することができません。赤字で記載させていただいた内容からも、「未成年者」は古物商許可を取得できないこととなります。

しかし、但し書きとして「古物商の相続人であって、その法定代理人が欠格事由に該当しない場合」は許可を取得することができるとされています。

民法が改正される前については、婚姻がされる前であれば「成年擬制」の規定に基づき、未成年であっても婚姻をしていれば成年者として扱うことがされていました。民法改正により、こちらの制度を活用することはできなくなりました。

未成年者が管理者としてなれるのか

古物商許可を取得するためには、営業所毎に管理者を選定しておく必要があります。管理者とは、営業所に係る古物営業の業務を適正に実施するための責任者です。

許可申請時に必ず1人を営業所に配置することになるのですが、未成年者は管理者になることができません。

古物営業法 第13条
2 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
一 未成年者
二 第四条第一号から第七号までのいずれかに該当する者
三 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

そのため、18歳未満の場合はどちらにしても管理者になれないため、成年となってから古物商許可の申請をすることを推奨したします。

もし未成年で申請をした場合は、管理者として成年の方を選定しておく必要があります。

※取り扱いの古物にもよりますが、管理者の古物業界に関する実務経験(知識があるか)は聞かれることになります。

まとめ

古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのです。作成上、難しい面は少ないですが慣れていないと時間と労力が非常にかかってしまいます。申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。

申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。忙しい方や、面倒な手続きをしたくない方は、行政書士への依頼を検討することをおすすめします

是非、古物商許可申請代行専門の弊所までご連絡ください!