賃貸物件を営業所登録する場合の注意点とは?古物商許可の営業所について解説!

古物

古物商を始めるためには、古物商許可申請書を管轄の警察署に提出をする必要がありますが、業務を行う営業所を事前に設けることになります。

現在では、メルカリ等のフリマアプリの利用が普及しているため、お客様と対面した店舗販売を想定していない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、賃貸物件を営業所登録する場合の注意点について解説していきます!

古物商に必要な営業所とは

古物商の営業所は、古物営業許可を取得するためにはほぼ必須です。営業所については、自宅でも賃貸物件であっても問題はありません。

対面でビジネスを行わない場合に、大きな店舗を賃貸したとしても賃料が高くなってしまうだけで上手に活用できないこともあると思います。賃貸物件については、大家さん(オーナー様)の使用承諾を頂ければ、基本的に問題なく営業所として申請をすることができます。

営業所を「なし」として申請する場合は、リヤカーなどで移動しながら古物営業を行う「行商」になりますが、基本的に営業所なしの申請は不許可になります。

賃貸物件の場合の注意点について

営業所については、現在お住いのご自宅を営業所として使用することが可能です。賃貸借契約書をご確認いただくと、使用用途が「住居用」になっていると思いますので管理会社様に確認をしてください。

管理会社様から所有者の方にご確認いただくなどして、古物商の営業所として登録をしてよいか確認を必ず取ってください。

現在は、大家さんの使用承諾書は添付不要とはされていますが、保有していた方がご自身の為にもなります。弊所としては、取得しておくことを推奨致します。

なお、実態のないバーチャルオフィスについて認められませんのでご注意ください。

管理者と営業所の関係

古物商許可を取得するためには、「管理者」の選任を行う必要があります。管理者を営業所に配置することから、管理者の住所と営業所があまりにも距離が離れていると、許可は通りにくくなります。

管理者は「営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者」と規定されています。営業所において、古物取引業務を適正に実施しているかの責任者であるにもかかわらず、住居地が遠くなってしまうと「管理を適正にすることができるのか?」という懸念が残ってしまいます。

まとめ

古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのです。作成上、難しい面は少ないですが慣れていないと時間と労力が非常にかかってしまいます。申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。

申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。忙しい方や、面倒な手続きをしたくない方は、行政書士への依頼を検討することをおすすめします

是非、古物商許可申請代行専門の弊所までご連絡ください!