DID地区でドローンを飛ばす方法について解説!

ドローン

無人航空機(ドローン)を飛行させるにあたって、いつでもどこでも自由な飛行が認められているわけではなく、航空法その他関係法令により飛行に関する基本的なルールが定められています。

今回は、航空法による規制のうち「人口集中地区の上空」について詳しく解説していきます。

人口集中地区(DID)とは?

DIDとは、人口集中地区のことを指します。その上空においてドローンを飛行させることは航空法で禁止されており、飛行をさせるためには飛行許可を取得する必要があります。

ドローンの墜落により、飛行下の建物や人に甚大な被害を及ぼす可能性があるためです。

その他にも、「空港等の周辺・高度150m以上・緊急用務空域」も飛行が禁止とされています。DIDは、飛行許可申請の件数もおいても他の区域に比べて多いです。

飛行する場所が、自己所有/使用承諾を所有者から得ている場合であっても、そこがDID地区であればドローンを飛ばすためには飛行許可が必要です。

人口集中地区の確認方法

弊所が静岡県に事務所を構えておりますので、静岡市の情報を掲載しました。インターネットの国土地理院地図で「トップ > 「その他」 > 「他機関の情報」 > 「人口集中地区 令和2年(総務省統計局)」を押すと、図のように赤色で示されています。この部分が「DID地区」に該当することになります。

DID地区にて飛行させる場合については、ドローンを⾶ばす際にほぼ100% 許可申請が必要になります。

飛行許可が不要な場合について

DID地区であっても、そこが屋内やネットで周囲と上部が囲まれた場所での飛行であれば、国土交通大臣の許可は必要ありません。「屋内」であれば「空」の決まりを取り締まる航空法の規制の対象外だからです。

体育館などが対象になりますが、ドローンが飛び出すことが防げる環境下である場合には許可は不要となりますのでご注意ください。

まとめ

本記事では、人口集中地区におけるドローン飛行許可について解説しました!最後にはなりますが、飛行許可取得に際して、書類の不備による再提出などが必要になるケースもあります。余裕をもって、飛行許可申請を提出するようにしてください。

飛行許可申請についてご不明点等ございましたら、ぜひ行政書士中井湧也事務所までご連絡ください!