警備業は、私たちの生活に必要不可欠な存在です。防犯意識を高めるために、自宅の警備業務の依頼することも珍しくありません。
ほとんどの個人事業主や法人の事務所には、警備システムが導入されています。警備業は個人の生命・財産を始めとして、事故等を防止する重要な役割を担っています。
そのため、新たに警備業を始めるためには、管轄の公安委員会より認定を受ける必要があります。本記事では、警備業認定の流れについて、必要書類とともに解説していきます!
警備業とは?

警備業法
第2条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。
一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
二 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
三 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
四 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
「警備業」といっても、様々な業務があります。警備業法に規定されているように、警備業務は大きく4つに分類されます。
①施設警備業務(1号業務)、ビルや住宅、事務所にも導入されている方も非常に多いため身近に感じることも多いのではないでしょうか。
②交通誘導業務(2号業務)、工事現場や交通誘導を含みます。イベントやお祭りなどの出入りがある場所での誘導もこれに当たります。
③運搬警備業務(3号業務)、現金、貴金属等の運搬警備業務を指します。
④身辺警備業務(4号業務)、ボディーガードの業務がこちらに該当します。
警備業認定に必要な書類とは?

個人で申請をする場合
◎警備業認定申請書
◎誓約書
◎個人の履歴書、住民票の写し(本籍地記載)、身分証明書、医師の診断書
◎選任する指導教育責任者の警備員指導教育責任者資格者証の写し、履歴書、住民票の写し(本籍地記載のもの)、身分(元)証明書、医師の診断書(警備員指導教育責任者用)、誓約書(警備員指導教育責任者欠格用)、誓約書(警備員指導教育責任者業務用)
法人で申請をする場合
◎警備業認定申請書
◎定款の謄本
◎登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
◎誓約書(法人申請用)
◎役員全員の履歴書、住民票の写し(本籍地記載のもの)、身分(元)証明書、医師の診断書(個人・役員用、合格証明書用)
◎選任する指導教育責任者の警備員指導教育責任者資格者証の写し、履歴書、住民票の写し(本籍地記載のもの)、身分(元)証明書、医師の診断書(警備員指導教育責任者用)、誓約書(警備員指導教育責任者欠格用)、誓約書(警備員指導教育責任者業務用)
警備業を始めるにあたって、必要な書類はおよそ以上の通りになります。
警備業を始めるにあたって、重要なことは認定申請手続きだけではありません。その他にも抑えておくべき重要な義務もございます。
手続きについてお困りの場合は専門の行政書士に依頼することを推奨致します。
まとめ

警備業認定に必要な書類及び条件等をご自身でされる前に、専門家である行政書士に相談することを推奨したします。警備業認定後も更新申請を行う必要が出てきますので、業務を行う上で必要な各種関係法令についてもお伝えすることが可能です。
警備業認定に関して何かご不明な点などございましたら、専門家である行政書士中井湧也事務所までお気軽にお問い合わせください。

