警備業法15条とは?注意しなければならない内容について解説致します!

警備業

警備員には様々な役割がありますが、警察官とは異なります。服装に関する規定もあるため、一見警察官の風貌をしているようにも感じるでしょう。

警察官のような特別な権限を持っていないことを改めて規定したものが警備業法15条になります。警備会社等が権限を逸脱した業務を行わないように制限をかけています。

本記事では、警備業法15条の内容についてお伝えするとともに、注意点についても解説致します!

警備業法15条とは?

警備業法(警備業務実施の基本原則)
第15条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。

警備員は制服を着用して、警備業務を行うことになるため、一般人からは警察官と見分けがつかないことが多くあります。

警察官が有している権限は非常に強いです。無制限に許容されているわけではありませんが、権限として職務質問を行うことができたり、交通整理等に強制力をもって行うことが認められています。

一方で、警備員にはそのような強制力は持っていません。警備業務対象施設等を保全するためにあくまでも任意の協力のもとで行うことが可能になります。

具体的な例としては以下の通りです。

○ 労働組合の適法な集会、デモ行進等の周辺で、大勢で長時間ば声を浴びせ、唾を吐きかけるなどの嫌がらせをすること
○ デパートで買物中の客に対し、疑うべき具体的な理由がないにもかかわらず、携帯品の提出を求め、窃取したものでないことの証明を求めること
○ 依頼者の店頭に違法駐車をした者に対し、長時間の説教をし、又は始末書の提出を求めること
窃盗犯人を現行犯逮捕して、長時間にわたり、所持品、身元等について調べること

警備業法15条の内容をもう少し詳しく解説!

警備業法15条では「この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意する」と規定されています。

警備業務は、他人の身体、財産等の保護を行います。警察官業務に類似している点があるようにも見えますが、警備業務は営利を目的として特定人の依頼に基づいて特定人のためにのみ行うものになります。

警察業のような「公共の安全と秩序の維持に当たる」とは役割が異なります。警備業はあくまでも、「私人のいわゆる管理権等の範囲内で行われるべきもの」であることを注意的に規定したものになります。

また、「他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない」とあるのは、刑罰法令等に抵触する行為はもとより、他人の権利及び自由を侵害する行為のほか、必ずしも明白な権利侵害に当たらない場合であっても個人又は団体の正当な活動に不当な影響を及ぼす行為については、これを禁止する趣旨になります。

まとめ

警備業認定に必要な書類及び条件等をご自身でされる前に、専門家である行政書士に相談することを推奨したします。警備業認定後も更新申請を行う必要が出てきますので、業務を行う上で必要な各種関係法令についてもお伝えすることが可能です。

警備業認定に関して何かご不明な点などございましたら、専門家である行政書士中井湧也事務所までお気軽にお問い合わせください。