ドローンの飛行許可について解説!許可が必要になる場合とは?

ドローン

ドローンを飛行させるにあたって、許可なく自由に実施することはできません。無制限に許容してしまうと、様々な弊害が生じるためです。

飛行する時間や場所に制限はありますが、ここでいう飛行許可とは航空法等で禁止されている飛行を行いたい場合に取得する許可を指します。

本記事では、飛行許可申請が必要になるケースについて解説致します。

飛行許可_特定飛行について(航空法)

ドローン飛行において、許可が必要な場合と不要な場合があります。航空法で定められた「特定飛行」に該当する場合は許可を取得していなければ飛行させることができません。

特定飛行に該当しない場合は原則として許可は不要です。

この特定飛行には、「飛行空域」と「飛行方法」の2つをチェックしておくことが重要です。

飛行空域について

ドローンを飛ばす空域が次の四つに当てはまる場合は必ず飛行許可申請を行う必要があります。

国土交通省【航空】HPより

◯空港等の周辺を飛行する場合
○150m以上の上空を飛行する場合
○人口集中地区(DID)の上空を飛行する場合
○緊急用務空域

空港等の周辺を飛行する場合/150m以上の高さを飛行する場合は、飛行機等と衝突する危険性があります。

⼈⼝集中地区の上空を飛行した場合は、ドローン墜落により多大な被害が予想されるため飛行は禁止されています。

飛行方法について

ドローンの飛行方法の観点から、以下の場合は、特定飛行として許可が必要になります。

国土交通省【航空】HPより

○夜間に飛行する場合
○機体を目視できる範囲外で飛行する場合
○対物・対人30m未満で飛行する場合
○イベントの上空で飛行する場合
○危険物輸送の輸送として飛行する場合
◯物件投下を目的として飛行する場合

これらの場合には、不測の事態に陥った際に、被害が甚大なものになると容易に推測できるため許可を取得することが必要になります。

それ以外の飛行について(小型無人機等飛行禁止法)

特定飛行(航空法)については先程説明致しましたが、小型無人機等飛行禁止法についてもドローンの飛行に関わります。小型無人機等飛行禁止法の正式名称は「​​重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」であり、指定された施設周辺の上空の飛行を禁止する法律になります。

●国会議事堂(東京都千代田区永田町一丁目又は二丁目に所在)
●内閣総理大臣官邸並びに内閣総理大臣及び内閣官房長官の公邸
●最高裁判所
●皇居及び御所
●対象の政党事務所として指定された施設
●外務大臣が指定した外国公館
●対象原子力事業所と指定された施設
●対象空港として指定された施設

対象空港の区域又は対象空港に係る対象施設周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させるには、場所に応じて同意が必要になりますのでご注意ください!

※現在対象空港として指定されている施設は、「新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港」になります。 (令和2年7月15日告示公布、令和2年7月22日施行)

機体登録手続きについても注意

2022年6月から屋外で飛行する場合はドローン機体の登録申請が義務付けられています。機体登録がされていない場合だと、許可申請そのものができません。機体を購入したらすぐに登録手続きを行いましょう。オンラインでの手続きも可能です。

もっとも、屋内のみで飛行する場合や機体重量が100g未満の場合、航空法第131条の4のただし書きで登録免除されている場合については機体登録は不要になります。

機体登録後は、機体に機体登録番号を表示することとリモートID機器の搭載することが義務付けられています。登録を行うと、機体ごとに番号が割り当てられますので、機体に表示することが義務付けられています。

まとめ

いかがだったでしょうか。飛行許可取得に際して、書類の不備による再提出などが必要になるケースもあります。余裕をもって、飛行許可申請を提出するようにしてください。

飛行許可申請についてご不明点等ございましたら、ぜひ行政書士中井湧也事務所までご連絡ください!