重量100g以上のすべてのドローンは機体登録をする義務があります。登録をしていない無人航空機を飛行させることはできません。
それでは、100g未満の無人航空機には機体登録をする義務がないということになりますが、どのように取り扱われることになるのでしょうか?
本記事では、100グラム以上の機体の取り扱いや重さの重量の計算方法、100グラム未満の無人航空機の取扱について解説致します!
機体登録について

無人航空機の活用が急増する中で、無許可での飛行や事故が増えている状況が続いています。そのため、航空法違反事案や事故発生時に確実に所有者を把握し、安全確保のための措置を講じるために、登録制度が設けられています。
以前までは200g以上の無人航空機とされていましたが、「100g以上の無人航空機」も登録制度の対象とされています。
したがって、100g未満であれば機体登録は不要です。
許可申請に関して
100g以上のドローンは、航空法上の飛行制限の対象となるため飛行許可は必要になります。
一方で、100g未満のドローンの場合においても、空港等周辺で飛行させることや、高高度で飛行させることは、「航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」として、従前のとおり航空法第134条の3の規制を受け、飛行の許可等が必要となる可能性がありますので、自由に飛行させれるわけではありません!
航空法134条の3(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)
何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
2 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。

小型無人機等飛行禁止法/条例による飛行規制

特定飛行(航空法)については先程説明致しましたが、小型無人機等飛行禁止法についてもドローンの飛行に関わります。小型無人機等飛行禁止法の正式名称は「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」であり、指定された施設周辺の上空の飛行を禁止する法律になります。
●国会議事堂(東京都千代田区永田町一丁目又は二丁目に所在)
●内閣総理大臣官邸並びに内閣総理大臣及び内閣官房長官の公邸
●最高裁判所
●皇居及び御所
●対象の政党事務所として指定された施設
●外務大臣が指定した外国公館
●対象原子力事業所と指定された施設
●対象空港として指定された施設
対象空港の区域又は対象空港に係る対象施設周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させるには、場所に応じて同意が必要になりますのでご注意ください!
※現在対象空港として指定されている施設は、「新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港」になります。 (令和2年7月15日告示公布、令和2年7月22日施行)
各自治体の条例に基づき、都市公園等では、ドローンの飛行が制限されている場合があるため、必ず確認をしておくようにしましょう
重量の計算方法について
今回、100gの重量以上か、未満かにより取扱が異なります。ここでいう、重量については「機体本体の重量」と「バッテリーの重量」の合計を指します。
カメラやプロペラガード等により重量が100g以上になった場合でも、機体本体の重量とバッテリーの重量が100g未満の場合であれば機体登録は不要となります。
まとめ

今回は100g以上/未満のドローンの取扱いについて解説しました。100g未満のドローンであっても自由に許可なく飛ばせるというわけではありませんので注意してください!飛行許可取得に際して、書類の不備による再提出などが必要になるケースもあります。余裕をもって、飛行許可申請を提出するようにしてください。
飛行許可申請についてご不明点等ございましたら、ぜひ行政書士中井湧也事務所までご連絡ください!


