ドローン飛行における「カテゴリー」と「レベル」について解説!その違いとは?

ドローン

国交省のホームページでは、カテゴリーについて記載がされています。似たような内容で「レベル」についても併せて記載されているため、混同される方も多いのではないでしょうか。

本記事では、それぞれのレベル内容やカテゴリーの分類について解説致します!

飛行レベルについて

レベルとは、ドローンの飛行形態(目視内/有人地帯等)に着目した分類になります。レベルが上がるにつれてリスクが大きくなります。

レベル1:目視内での操縦飛行
レベル2:目視内での自律飛行
レベル3:無人地帯での目視外飛行
レベル4:有人地帯での目視外飛行

レベル4飛行の実現により、災害時の救助活動や被害状況の確認、建設現場などの測量や森林資源調査に貢献することができます。

カテゴリーについて

カテゴリーについては3つに分類されており、以下のように定義されています。

カテゴリーⅠ:特定飛行に該当しない飛行
カテゴリーⅡ:飛行経路下において立ち入り管理措置を講じる特定飛行
カテゴリーⅢ:飛行経路下において立ち入り管理措置を講じない特定飛行

こちらもカテゴリー数値が増えるにつれてリスクが大きくなります。

カテゴリーⅠで「特定飛行」という言葉が出てきましたが、こちらの記事にて詳細を解説しておりますのでご確認ください!

立入管理措置とは

航空法第132条の85(抜粋) 立入管理措置
立入管理措置とは、無人航空機の①飛行経路下において②無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者(第三者)の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定めるものをいう。

具体的な内容としては、「関係者以外の立入りを制限する旨の看板」「コーン等による表示」「補助者による監視及び口頭警告」などが該当します。

カテゴリーとレベルの関係について

無人航空機の有人地帯における目視外飛行(レベル4)の実現に向けた検討小委員会より

レベルとカテゴリーの関係についてはこちらの図のような形になります。必要な要件や条件がカテゴリーごとでまとめられています。

飛行カテゴリーとしてどこに分類するか、都度フローで考えていきたい方はこちらの図を確認頂くことを推奨致します。

こちらのフロー図で分類したとしても、先程のピラミッドの図に当てはめることができます。併せてご確認ください!

まとめ

本記事では、飛行カテゴリーとレベルについて解説致しました!最後にはなりますが、飛行許可取得に際して、書類の不備による再提出などが必要になるケースもあります。余裕をもって、飛行許可申請を提出するようにしてください。

飛行許可申請についてご不明点等ございましたら、ぜひ行政書士中井湧也事務所までご連絡ください!