リサイクルショップ等を行っていくためには、古物商許可証の取得が必須です。古物商許可証の申請には、労力がかかりますが自分で申請するという方も多いでしょう。
しかし、古物商許可については初めての方も多いことから、注意すべきことが分かる人は少ないと思います。
本記事では、しっかりと準備をして申請当日を迎えられるように、古物商許可申請当日に気をつけるべきことについて解説致します!ぜひご確認ください!
申請先の警察署について

申請については、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課になります。最寄りの警察署が申請先とはなりませんのでご注意ください。
申請する際には、原則警察署に赴く必要がありますのでご注意ください。警察署の開庁時間は、ほとんどが9時から16時となっています。あらかじめ予約を取っておきましょう。
当日は申請手数料として、19,000円が必要になります。古物商許可については、審査に期間を要します(※土日祝を除く40日程度です)
開業前に余裕を持って準備をしておくことを推奨致します。
申請書提出の際の面談

申請書を提出する際には、古物商の担当者と面談することがあります。
この面談では、古物商を行おうと思ったきっかけを始め、取り扱う古物や営業所について、買い取りの場所・販売の方法、申請書の内容に関する情報を聞かれることがあります。
面談でのやり取りは、申請を受理するかどうか重要な面談になりますので答えられないことがないように準備をしておきましょう。
インターネットを主として古物の売買を行う場合については、面談中に対象URLにアクセスして内容を確認することもありますので、その点にもご注意ください。
まとめ

以上、古物商許可要件について解説しました。申請書類の記載内容に誤りや不備があると、再度提出が必要になります。また、平日に最低2回警察署へ行く必要があるため、普段の業務を行いながら時間を作ることはかえって時間がかかってしまいます。
許認可のプロである行政書士中井湧也事務所にお任せください。弊所は古物商許可専門で申請代行をしております。お急ぎの方はぜひお気軽にご相談ください!


